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ハイエク『隷属への道』(19) 「富の再分配」政策

森戸辰男は言う。 《今日私どもの當面(とうめん)している事態のもとでは、個人の力で銘々が自分の生活を保障していくことが困難である、ということが明らかになつておりますし、同時にまた、彼等が個人の責任によつてかような狀態におかれたのではない、ということも疑う餘地(よち)が存しないのであります。すなわち國家的、社會(しゃかい)的の運命がこれらの人をかような事態に陷れたのであります。そこで、今日の時代に新しい憲法をつくるということであれば、憲法は單に形式上・政治上・法律上の自由を國民に保障するだけではなく、これらの國民の生活の基礎を確立していくことが、新しい憲法の重要な觀鮎(かんてん)でなければなりません。いいかえますれば、國民に生活權を保障する意味の宣言をなすことが、この場合、憲法の重要な任務である、と私どもは考えております。そうしてかような主張を私どもは强調し、これに應する憲法の修正を望んだのでありますが、幸いに、この點(てん)については、ついに私どもの要求が容れられまして、第25條に  「すべて國民は、健康で文化的な最低生活を營(いとな)む權利を有する。」 という一條が加えられたのであります。  ここに生活權と述べられておるのは、單に人閒が動物的な意味での命を繋ぐということでなく、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する、となつておりまして、人間に値する生活が國民に保障されなければならぬ、ということを明らかにしたのであります。私は、日本の國の政治の上で、國の根本の掟である憲法が、國民に生活の最小限を認めるに至つたということは、一大變革(へんかく)であると思うのであります。主權の問題について、日本のこの度の憲法が大きな革命を含んでおるということは、既(すで)に皆さんのお聽(き)きの通りであります。けれども、同時に經濟生活の上において、國の政治が國民の生活の最小限を國民に保障しなければならぬ、ということを明らかにしたということは、私は政治上の民主革命と並ぶ、また働く國民大衆にとっては、場合によつてはそれよりも意義の大きい、憲法の一條であると存じております。しかしながら、これが規定されただけでは、日本の政治の方向が示されたに止まりまして、これが現實に行われるということが、さらに重要なのであります。これについては、績いて  「國は、すべての生活部面につい...

ハイエク『隷属への道』(18) 2つの保障

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 ここで2つの異なった種類の「保障」をはっきりと区別しておくことは必要だろう。1つは「限定的保障」で、社会の全員のために実現することが可能であり、決して特権ではなく、人々が実現を欲して当然なものである。もう1つは「絶対的保障」で、自由社会では全員に実現することが不可能であり、特権として与えられることも許されないもの――ただし完全な独立性を持つことが至上の重要性を持つ、裁判官の場合のような、数少ない例外はあるが――である。 第1番目の保障は、深刻な物質的窮乏に対する保障であり、社会の全員がいかなる場合もある最低眼度の生計を保ちうるという保証である。第2の保障は、ある特定の生活水準の安定に対する保障であり、言い換えれば、ある個人ないし集団が享受している地位が様々な地位の序列の中で占めている位置を変えないという保証である。もっと手短かに言うなら、第1のものは「最低所得の保障」、第2のものは、ある人が自分にふさわしいと思う「特定所得の保障」である。 これから見ることになるが、この区別は、市場システムの外部から、そして市場システムを補完するものとして、社会の全員に供与されうる保障と、市場の統制ないし廃止を通してのみ、ある人々だけに供与されうる保障との区別に、おおむね合致するものである。(ハイエク『隷属への道』(春秋社)西山千明訳、p. 154)  第1のものは自由主義体制下での例えば生活保護といった社会保障がこれに当たるだろう。第 2 のものは社会主義、共産主義体制の「必要に応じた分配」と言われたものがこれに該当するのだろう。日本は自由主義国であるから前者となるが、気になるのが日本国憲法第25条の規定である。 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。  が、日本国憲法の元となったGHQ案には<健康で文化的な最低限度の生活>なる文言はなかった。この文言を入れるよう進言したのが文部大臣も務めた森戸辰男であった。森戸は言う。 《資本主義がその純粹の原則から離れてきますと、生存權と勞働權は資本主義の缺陷(けっかん)を埋めながら、社會主義に至る萠芽をそこに宿すことのできるものと私どもは考えておるのであります。  かような立場に立ちまして、新しい憲法の制定に當(あた)りまして、この資本主義的な性格を根本に崩すということができない事態の下において、...