バーク『フランス革命の省察』(13)英米とは異なるフランスの土壌
《フランス革命における人権の複雑さは多方面にわたっている。そして人権にたいするバークの有名な反論は、時代遅れなものでも「反動的」なものでもない。人権宣言がモデルにしたアメリカの権利章典と異なって、フランス革命における人権は、人間の政治的地位ではなく、人間の自然に固有の基本的・実体的権利を明らかにすることをその目的としていた。この人権は実際、政治を自然に還元しようとしたのである。これと反対に権利章典のほうは、あらゆる政治権力にたいする永久的で抑制的な統制を設定することをその目的にしており、したがって、政治体の存在と政治権力の機能を前提にしていた。(ハンナ・アレント『革命について』(ちくま学芸文庫)志水速雄訳、p. 161) 前にも、ペインがアメリカ革命とフランス革命を一緒くたにしていることを問題にしたが、<人権>ということにおいても、アメリカの権利章典が現実的で政治的なものであるのに対し、フランスの人権宣言は、非現実的で観念的なものであった。やはり、2つの革命を安易に同一視すべきではない。 《フランスの人権宣言は、革命のなかで理解されるようになったとおり、あらゆる政治権力の源泉を構成すること、政治体の統制ではなく、政治体の礎石を確立することをその目的とした。新しい政治体は、人間の自然的権利に、そして人間が自然的存在以上のものでないという意味での人間の権利に、さらに「食べ、着、種を再生産する」人間の権利、つまり、生存のための必要にたいする人間の権利に依存するものと考えられていた。 そして、これらの権利は、政府や政治権力がそれに触れたり侵害する権利をもたぬ政治以前の権利としては理解されず、政府や権力の最終的目的であると同時にその内容そのものであると考えられた。アンシャン・レジームが告発されたのは、自由の権利と参政権を奪ったためというよりは、このような生存と自然の権利を被支配者が剥奪されたためであった》(同、 pp. 161f ) ★ ★ ★ the people of England well know that the idea of inheritance furnishes a sure principle of conservation, and a sure principle of transmission, without at all...