投稿

ラベル(アリストテレス『政治学』)が付いた投稿を表示しています

ホイジンガ『ホモ・ルーデンス』(94)音楽教育の不合理

《若者が教育されるのは遊びのためではない――これは不明なことではない。というのは彼らは、学んでいるとき遊んでいるわけではないからである》(アリストテレス『政治学』(京都大学学術出版会)牛田徳子訳:1339a、p. 414)  ここでアリストテレスの言う狭義の<遊び>は、我々が日常的に使っている<遊び>のことであって、ホイジンガが非日常性という意味で用いている広義の<遊び>とは意味が異なっているので注意して頂きたい。 《学びは骨の折れることである。しかしまた、閑暇(かんか)のときを過ごすことを、その年頃の子供に許すことは適切でない。なぜなら終局目的は、いかなる未完のものにもそぐわないからである。しかし子供の真剣な勉学は、いずれ大人になり、成長を遂げたとき彼らが楽しむような遊びのためにあるのだ、とおそらく人は思うだろう。しかしもしそうだとしたら、なんのために子供たちみずからが音楽を奏(かな)でることを学ばねばならないのであろうか。そしてベルシアやメディアの王たちがしているように、他人に音楽を奏でさせて、快楽と学びに与(あず)かっていけないわけがあろうか。なぜなら音楽そのものを自分の仕事、自分の術(すべ)とした者ならば、学習のために必要な時間だけを音楽に費(つい)やす者より上手に奏でることは当然だからである。しかし、もし子供みずからが音楽演奏にけんめいにはげまねばならないとすれば、料理の仕事もみずから会得(えとく)しなければならないことになろう。しかしこれは不合理である》(アリストテレス『政治学』(京都大学学術出版会)牛田徳子訳: 1339a 、 pp. 414f )  音楽の享受ということはそういう行為の最終目的――テロス――に接近している。何故なら、それは未来の善のためではなく、そのこと自体のために追求されるものだからである。  こうしてこの思想は、音楽を、高貴な遊戯と、自立的な、それ自体のために行なわれる芸術享受の中間の領域に置くわけである。しかし、ギリシア人のこういう音楽観も、音楽に対して非常にはっきりと技術的、心理的機能、そして道徳的機能を与えようとする別の信念と交錯する。音楽はミメーシス的、つまり模倣的芸術とされるのだ。その模倣の効果は能動的な種類のものであれ、あるいは受動的な種類のものであれ、何らかの倫理的な感情を喚起するということにある。(...

ホイジンガ『ホモ・ルーデンス』(93)先人が音楽を教育科目に入れた理由

《閑暇を過ごすことそれ自体は、快と幸福と至福な生を含むと考えられる。これは仕事に忙殺される者には与えられず、閑暇のうちにある者に与えられる。なぜなら、仕事に従事する者は、なんらかの目的となるものをまだ所有していないので、そのために仕事をするのであるが、幸福――労苦をともなわず、快をともなうとすべての人が考えている幸福――は、これに対して、目的であるからである。 ただし、その快でもって彼らすべてが同じものを考えているわけではない。各人はそれぞれの立場とみずからの条件に応じて快なるものを考えているのであるが、最善の人にとってはそれは最善の快であり、最善美の事柄から生じる快であるとみなされるのである。したがって明らかに、ある種のものは閑暇のときの過ごし方を目標として学ばれ、教えなければならない。しかも、そうした教育や学習は、それ自体のためになされるのに対して、仕事を目標とする教育、学習は、必要なものとして、かつそれ自体以外のほかのもののためになされるのでなければならない。  先人が音楽を教育科目にいれたのはまさしくそのゆえである。必要不可欠な科目だからではない――音楽はまったくそういう性質のものではないから――。また役に立つ科目だからでもない――読み書きが、金儲けや家政や勉学や国家に関するさまざまな活動のために役に立ち、また図画が思うに、技工の作品についていっそうよく判断するために役に立ち、さらにまた体育が、健康と力強さのために役に立つようには――。なぜなら以上のどんな成果も音楽から生じないのはわれわれにとって明瞭だからである。そうすると残るのは、それが閑暇のうちにときを過ごすためにあることである。まさしくこのことのために、明らかに先人は音楽を導入したのである。というのは彼らの考えでは、自由人にふさわしい、時の過ごし方のうちにその位置を与えたからである》(アリストテレス『政治学』(京都大学学術出版会)牛田徳子訳: 1338a 、 pp. 407f )  こういうアリストテレースの言葉の中では、遊戯と真面目の境界線は、われわれのそれとは非常に大きく違っている。そしてその評価に対する基準も、われわれの基準によって測れば、著しく移動している。ディアゴーグーは、ここではそれと気づかれぬうちに、自由人にふさわしいような知的、ないしは美的な事柄に従事すること、それらを享受する...

ホイジンガ『ホモ・ルーデンス』(92)音楽の目的

《いまや確立された学習は、さきに述べられたとおり2つに方向づけられる。通常人びとが教えるのはだいたい4科目である。読み書き、体育、音楽、そして第4に場合によっては図画である。読み書きと図画を教えるのは、それらが生活のために有用で、いろいろ応用できるからである。これに対して、体育は勇気の徳に貢献するからである。しかし音楽に関しては、人はただちに疑問とするであろう。というのは、今日ではほとんどの人は楽しみのためにそれに与(あず)かっているからである。しかし人びとが最初に音楽を教育科目のなかにいれたのは、いくども述べられたように、自然それ自身が、たんに正しく仕事にはげむばかりでなく、善美に閑暇(かんか)を過ごすことができるように求めるからである。なぜならこの善美に閑暇を過ごすことこそ、他のすべての出発点だからである》(アリストテレス『政治学』(京都大学学術出版会)牛田徳子訳:1337b、pp. 407f)  この考え方は、われわれの間で普通にとられている立場の倒置である。これは、ギリシアの自由人は、もともと賃金労働からは解放されているというのが建前であり、そのために、高尚(こうしょう)な、教養ある問題にたずさわって人生の目的――すなわちテロス――を追求するということが可能だったのだ、という事実の光に照らして考えなければならない。 そこで、問題はどうやって自由な時間を使うか、ということになってくる。遊戯をして時間をすごすのではない。それでは、遊戯は人生の目的になってしまうだろう。いや、それにアリストテレースにとって、遊戯はただ、子供の遊びとか快楽とかを意味するにすぎないのだから、そういうことは不可能である。(ホイジンガ『ホモ・ルーデンス』(中央公論社)高橋英夫訳、 p. 275 )  アリストテレスは、音楽をただの娯楽ではなく教育すべきもの、教育に値するものとして考えている。音楽を学ぶのは、善美に閑暇を過ごせるようになることこそが<すべての出発点>と考えるからである。 《善美に閑暇を過ごすことは幸福であることにほかならない。われわれが他のすべてを求めるのはこれを自助とするからである》(アリストテレス、同、 p. 409 )  遊戯することは心に解放と安息とを与えるものだから、一種の薬として仕事から放たれて休養するというだけの役には立っている。ところが、閑...

ホイジンガ『ホモ・ルーデンス』(91)音楽とは何か

イメージ
  アテナイからの客人  有用性も真実性も類似性も生み出すことなく、また、もとより害をもたらすこともなくつくり出されるもの、いやむしろ、それら(有用性、真実性、類似性)に付随する楽しさ、ただそれだけを目的として生じるもの、そういうものだけではないでしょうか。もしその楽しさに、以上のどれ1つも付随しないときには、これを快楽と名づけるのがいちばんよいでしょうね。   クレイニアス  あなたが意味しておられるのは、ただ害のない快楽のことだけですね。   アテナイからの客人  そうです。そして、その快楽のあたえる害や益が、真剣にとりあげて語るに値しない場合、その同じ快楽を、わたしは遊戯と言います。 (「法律」森進一・池田美恵・加来彰俊訳:667 D E:『プラトン全集13』(岩波書店)、 p. 153 ) ☆ ☆ ☆ 《音楽がどんな種類の能力をもっているか、なんのためにそれに与(あず)かるべきか――遊びのためや、眠り、酔いのような休息のためであるのかどうか――精密に決めるのは容易ではない》(アリストテレス『政治学』(京都大学学術出版会)牛田徳子訳: 1339 a、 p. 414 )  精密に決める必要は毛頭ないが、<音楽がどんな種類の能力をもっているか>を考えることは重要である。また、<能力>などと限定的に問う必要もなく、音楽の役割、音楽の効用といったことも含めて音楽について考察することも大切であろう。 《というのは、それら遊びやその他のものは、それら自身として真剣な事柄ではなく、たんに楽しいことであって、同時に、エウリピデスの言うように、われわれの心の悩みを霧散(むさん)させるからである。それゆえ、人びとは音楽をそれらと同じ分類にいれて扱う――眠り、酔い、音楽、それから踊りを加える。それともむしろ、こう考えるべきではないか。音楽は、ある程度徳に貢献する。ちょうど体育が身体をある一定の性質のものにするように、音楽もまた、正しい仕方で歓(よろこ)ぶことができるように、人を習慣づけることによって彼の性格をある一定の性質のものにする能力があるからであると。それともまた、それはある程度閑暇(かんか)のときを過ごすため、思慮のために貢献するのではないか――これは述べられたことのうちの第3の選択肢として立てるべきである》(同) This διαγωγή ...