バーク『フランス革命の省察』(69)時効原理の意味
《このように見てくるならば、時効とは過去と現在の連続性、政治的秩序のすべての部分間の連帯性等、その洞察が正しい政治的推論の本質的条件をなすごとき諸々の事実の法的表現にほかならぬことが分かる。現実的諸事実に対する顧慮と新しく必要とされる条件への配慮の結合はバークが説く実践的教説の根柢に存在しており、それはちょうど一般原理への顧慮とその特殊的応用への顧慮の程よい均衡が彼の哲学を支えているのと同様である》(L・スティーヴン『十八世紀イギリス思想史 下』(筑摩叢書)中野好之訳、p. 108) <時効>とは、過去から現在までの時間の積み重ねの上に成り立つ原理である。そこには、変更の必要を認めなかったという意味で、多くの人々の暗黙の了解があったと考えられる。また、もう1つ大切なことは、<時効>の原理は、今の権力者の権力を免れた客観的な原理だということである。<時効>を認めないとすれば、権力者の恣意に振り回されることとなり、社会秩序は非常に不安定なものとなってしまうであろう。 《「古い制度の存在理由の消滅後も依然としてそのお荷物だけを維持しつづけるのは愚劣なことである。それはちょうど保存のために用いられる薬物の価値にならぬような屍体を迷信深く防腐しようとするようなものだ」と彼は述べる。その同じ演説で彼はさらに「もしも私が公正な仕方で改革しえないならは、私はゆめゆめ改革を起こそうとは思わない」と付言する。 この2つの考えが『考察』の中で結びついている。「われわれがこれまでなしとげてきた改革は、すべて古代に対する畏敬の原理にもとづいていた」と彼はいう。われわれは自分たちの自由をば「限定財産」として父祖から受けついだのであり、そしてわれわれはそれを完全な形のままわれわれの子孫に伝える義務を有する。だからバークによれば、「為政者の尺度となるものは保存への意志と改善への能力の結合」にほかならない》(同、 p. 108 ) We entertain a high opinion of the legislative authority; but we have never dreamt that Parliaments had any right whatever to violate property, to overrule prescription, or to fo...